1947-09-15 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第14号 この制度の目的は、主務大臣の責任において、末端需要者に直接需給事務を行う趣旨でありますが、知事は管下市町村及びその他の公共團體の事業を育成指導監督する立場にありながら、この市町村事業に對する資材事務に關與できないということは、はなはだ矛盾したうことであり、また諸團體よりの届出及び調査は、縣調査課と同樣な事務を重複してやつているばかりでなく、両者の間ほとんど連絡がないのであります。 有松昇